お役立ち情報 指定濫用防止医薬品編

「指定濫用防止医薬品」を
ご存知ですか?

近年、若年者を中心に風邪薬等の一般用医薬品の
濫用が拡大していること等を踏まえ、
2026年5月から施行された法改正により、
これまでの「濫用等のおそれのある医薬品」が
「指定濫用防止医薬品」として
新たに法律に規定され、
販売等の規制が設けられました。

この「濫用等のおそれのある医薬品」に
指定されたのは、
エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、
プロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、
メチルエフェドリン
の6成分に、
デキストロメトルファンとジフェンヒドラミンを加えた
8成分(およびその水和物・塩類)を
含有する製剤(外用薬は除く)が対象
となります。
このうちジフェンヒドラミンは主に
アレルギー用薬や催眠鎮静薬、
デキストロメトルファン

鎮咳去痰薬などに使用されています。

年齢によって
購入方法が異なります

対象となる医薬品の購入方法は、
若年者(18歳未満)とそれ以外で大きく異なります。
若年者(18歳未満)の場合は
大容量製品や複数個の購入は禁止で、
小容量製品(※1)のみに制限されました。
さらに対面またはオンライン(※2)で、
薬剤師または登録販売者へ身分証明書(氏名)の
提示が義務付けられます。

一方、若年者以外(18歳以上)の場合は、
小容量製品(※1)を購入するだけなら
インターネットでの購入は可能ですが、
大容量製品または複数個を購入する場合は、
対面またはオンライン(※2)で
購入しなければなりません。
さらに、年齢にかかわらず、薬剤師または登録販売者に
使用目的の妥当性、他薬局での購入状況、
他製品の購入状況、
複数購入の場合は
その必要性などを報告する必要があります。

※1 5日分(かぜ薬、解熱鎮痛剤、鼻炎内服薬は7日分)以下の用法・用量の成分量を含む1包装のこと ※2 ビデオ通話など映像と音声によるリアルタイムでの双方向通信

18歳未満 18歳以上
購入
方法
小容量 ・対面
・オンライン
・対面
・オンライン
・インターネット
複数
または
大容量
購入できません ・対面
・オンライン
購入時に
確認が
必要な事項

・氏名・年齢

・他店での購入状況

・使用目的や症状など

・その他情報提供を行うために
必要な事項

・年齢

・他店での購入状況

・使用目的や症状など

・その他情報提供を行うために
必要な事項

(複数・大容量製品購入時)
・購入理由

出典: 東京都 保健医療局「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正について(令和8年5月1日施行・医薬品販売業関係)」(一部改変) 厚生労働省「指定濫用防止医薬品の指定について」(一部改変)